No.3325 条約 【問】 上級 R2_J2 出願人は,条約第19条の規定に基づく補正をする場合には,出願時における国際出願中の補正の根拠の表示を記載した書簡を提出する。 【解説】 【○】 国際調査報告書(ISR)を受け取ると,1回だけISRを参考に補正が許容され,補正の根拠の表示を記載した書簡を提出すことにより,選択国での権利取得がスムースになる効果がある。 参考 Q327 《PCT》 第19条 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書 (1) 出願人は,国際調査報告を受け取つた後,所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより,国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。出願人は,同時に,補正並びにその補正が明細書及び図面に与えることのある影響につき,規則の定めるところにより簡単な説明書を提出することができる。 |
R2.11.3