No.3324 著作権法 【問】 中級 36_15 複製とは,印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製することをいう。 【解説】 【○】 複製は,著作物を有形的に再製することでその方法は問わない。 参考: Q1061 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十五 複製 印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製することをいい,次に掲げるものについては,それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。 |
R2.11.8