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No.3324 著作権法
【問】 中級 36_15
  複製とは,印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製することをいう。  

【解説】  【○】
  複製は,著作物を有形的に再製することでその方法は問わない。
参考: Q1061
 
(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十五  複製 印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製することをいい,次に掲げるものについては,それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
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R2.11.8