No.3329 商標法 【問】 上級 R2_T2 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は,商標法第68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料を特許庁に納付しなければならない。 【解説】 【×】 国際登録については,WIPOで一元的に管理していることから,個別手数料も国際事務局に納付するものであり,特許庁ではない。 参考: Q191 (国際登録に基づく商標権の個別手数料) 第六十八条の三十 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は,議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として,一件ごとに,次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。 一 二千七百円に一の区分につき八千六百円を加えた額に相当する額 二 三万七千六百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額 2 前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に,第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に,納付しなければならない。 |
R2.11.10