問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3332 民法
【問】 中級 36_17
  契約にはない事項について相手方から損害を受けた場合,不法行為に基づいて相手方に損害賠償請求をすることができる。  

【解説】  【○】
  他人の行為により損害を受けた場合は,契約の有無に係らず損害賠償を請求できる。
参考: Q1520
 
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う
【戻る】  【ホーム】
R2.11.12