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No.3333 特許法
【問】 上級 R2_P3
  拒絶をすべき旨の最初の査定を受けた者は,その査定の謄本の送達後,特許出願の一部を新たな出願(いわゆる分割出願)とした場合には,その後,拒絶査定不服審判を請求することができない。

【解説】  【×】
  分割出願は補正ができるときに可能であり,審判請求期間においてもでき,拒絶査定の対象となった出願は,変更出願と異なり,依然存続しており,拒絶査定不服審判をすることも可能である。  
  参考 Q115

(特許出願の分割)
第四十四条  特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一  願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
二  特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
三  拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき
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R2.11.8