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No.3339 特許法
【問】 上級 R2_P3
  拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があった場合において,当該補正が特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加)の規定に違反しているときは,審判請求人に対して意見書を提出する機会が与えられることなく,その補正が却下され,審判の請求は成り立たない旨の審決がされる場合がある。

【解説】  【×】
  審判請求に理由がないとする審決をする場合で,審査の査定の理由と異なる理由の場合には,意見を述べる機会を与える必要がある。新たな補正により新規事項の追加があり,特許をする審決ができない場合には,新たな理由として意見書を提出する機会が与えられ,審決の中で補正が容認できない理由が述べられるので,改めて補正却下の決定をもって却下されることはない。  
  参考 Q2889

(拒絶査定不服審判における特則)
第百五十九条 第五十三条の規定は,拒絶査定不服審判に準用する。この場合において,第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号,第三号又は第四号」と,「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては,拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2 第五十条及び第五十条の二の規定は,拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において,第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは,「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし,拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。),第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
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R2.11.20