No.3340 著作権法 【問】 中級 36_18 未公表の美術の著作物の原作品を譲渡した場合,公表権も含めた著作者人格権のすべてが譲渡されたものと推定される。 【解説】 【×】 公表権は,著作者人格権の一つであり,人格権を譲渡することはあり得ないので推定されることもない。ただ,美術の著作物は展示会で閲覧に供することが通常であることから,未公表な著作物であれば,公表に同意したものと推定される。 参考: Q451 (公表権) 第十八条 著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。 2 著作者は,次の各号に掲げる場合には,当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。 一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し,又は提示すること。 |
R2.11.12