問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3345 特許法
【問】 上級 R2_P3
  拒絶査定不服審判は,原則として書面審理によるものであるが,審判長は,当事者の申立てにより又は職権で,口頭審理によるものとすることができる。

【解説】  【○】
  無効審判以外の審判は,審理の効率性から原則書面審理であるが,当事者の意見を聴くことが必要と判断した場合は口頭審理とすることができる。  
  参考 Q2889

(審判における審理の方式)
第百四十五条 特許無効審判及び延長登録無効審判は,口頭審理による。ただし,審判長は,当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で,書面審理によるものとすることができる。
2 前項に規定する審判以外の審判は,書面審理による。ただし,審判長は,当事者の申立により又は職権で,口頭審理によるものとすることができる。
【戻る】   【ホーム】
R2.11.22