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No.3344
特許法
【問】 中級
36_20
未成年者であっても発明者となることができる。
【解説】 【○】
自然人であれば発明者になることができ,年齢を含め法的能力は要求されない。ただし出願手続きは未成年者はできず,代理人によることとなる。
参考:
Q3190
(特許出願)
第三十六条
特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許出願人の氏名又は名称
及び住所又は居所
二 発明者の氏名
及び住所又は居所
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