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No.3355 著作権法
【問】 上級 R2_C2
  法人の発意に基づきその法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物で,その法人の名義の下に公表するものについて,その著作者を当該作成者とすることを定めた契約,勤務規則その他の定めの条項は,無効とされる。  

【解説】  【×】 
  職務著作の成立要件としては,法人の発意により,法人等の業務に従事する従業員が職務上作成する著作物であることが必要であり,加えて著作権を会社に譲渡するなどの別段の定めがないことが必要であるから,契約,勤務規則において著作者を著作物の作成者とすることを定めると,著作者は法人ではなく作成者となり,契約等が無効になるわけではない。
  参考: Q2632

(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。
2  法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。
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R2.11.26