No.3368 意匠法 【問】 中級 36_28 動的意匠については,専用実施権を設定することができない。 【解説】 【×】 意匠の対象である動的意匠とは,動きを伴う意匠であり,条文上は形状が変化する意匠と規定し,その権利としての機能は,通常の意匠権と異なることはなく,専用実施権を設定することも可能である。 参考: Q1624 (意匠登録出願) 第六条 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 4 意匠に係る物品の形状,模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたるその物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは,その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。 |
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