No.3369 特許法 【問】 上級 R2_P4 甲は,特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し,乙は,特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願Aと同日に出願した。出願Aは出願審査の請求がされたが,出願Bは出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がされず,取り下げたものとみなされた。 この場合,甲と乙とは協議をすることができないから,出願Aは出願Bと同日の特許出願であることを理由として拒絶をすべき旨の査定がされる。 ただし,乙には,出願Bについて出願審査の請求をすることができなかったことについて正当な理由はないものとする。 【解説】 【○】 同日出願の場合は,特許庁長官の協議指令に基づき,協議により定めた一方の出願人のみが権利を取得で きるが,協議の対象となるのは特許庁に係属している出願であり,一方の出願が出願審査の請求がされず,取り下げたものとみなされた場合,特許庁に係属しておらず,特許出願人でないから協議指令を出すことはできず,協議をすることができないときであるから,他方は特許をうけることができない。 参考 Q2058 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは,特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その発明について特許を受けることができない。 |
R2.12.2