No.3378 不正競争防止法 【問】 中級 36_35 不正競争防止法では,営業秘密以外に限定提供データも保護されるが,保護される限定提供データは,秘密として管理されていることを要さない。 【解説】 【○】 不正競争防止法の改正により,営業秘密とは別に,限定提供データを保護することにより,我が国の強みを支援していく制度としている。 参考: 限定提供データ概要 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 7 この法律において「限定提供データ」とは,業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。)により相当量蓄積され,及び管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)をいう。 |
R2.12.3