No.3377 商標法 【問】 上級 R2_T3 業として受託により布地を防虫加工する者が当該防虫加工をしたことを示すために当該布地に付する標章は,役務について使用をする標章に該当し,業として布地を検査してその布地が羊毛を100%使用しているという品質を証明する者が当該布地の品質を証明したことを示すために当該布地に付する標章は,商品について使用をする標章に該当する。 【解説】 【○】 商品を加工しそのことを示す標章を商品に付することは,商品を加工するという役務について使用する役務商標であり,商品の品質を示す標章を商品に付する標章は商品商標である。 参考: Q220 (定義等) 第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為 三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し,又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為 四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為 五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為 六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為 |
R2.12.5