No.3380 不正競争防止法 【問】 中級 36_35 従業者が体得した無形のノウハウや職務として記憶した顧客情報等を営業秘密として保護するためには,具体的に文書等に記載する形で,その内容を紙その他の媒体に可視化することが望ましい。 【解説】 【○】 営業秘密は,日々の業務活動で発生しており,その情報が営業秘密に該当する場合もあることから,記録して従業者が認識できることが必要であり,将来の争いに備え文書化しておくことが望ましい。 参考: Q1056 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 八 その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し,又はその取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
R2.12.3