No.3381 特許法 【問】 上級 R2_P5 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により再審の請求ができないときは,その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては,2月)以内であっても再審の理由を知った日から6月を超えるとその請求をすることができない。 【解説】 【○】 再審については,時期的制限がないと,いつまでも不安定な状態が続くことになることから,請求期間について一定の制限が設けられている。 参考 Q2615 (再審の請求期間) 第百七十三条 再審は,請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。 2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは,同項の規定にかかわらず,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。 4 取消決定又は審決が確定した日から三年を経過した後は,再審を請求することができない。 |
R2.12.10