No.3383 意匠法 【問】 上級 R2_D3 甲は,展示会で自ら創作した意匠イを公開したところ,好評であったことから意匠登録出願Aを行った。その後,新規性がないことを理由とする拒絶理由が通知されたところ,拒絶の理由として引用されたのは,自ら公開した意匠イであった。出願Aは,意匠イの公開後3月しか経っていなかったため,甲は,新規性の喪失の例外の適用を受けることができ,その拒絶の理由に該当しない旨を意見書で主張すると共に,新規性の喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面及び証明書を提出することで,意匠登録を受けることができる。 【解説】 【×】 新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができるのは,出願と同時に規定の適用を受ける旨の主張が必要であり,出願後の主張では,意匠登録を受けることができない。 参考 Q3347 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 3 前項の規定の適用を受けようとする者は,その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し,かつ,第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 |
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