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No.3382 著作権法
【問】 中級 36_36
  著作権の譲渡契約において,翻案権が譲渡の目的として特掲されていなければ,翻案権は譲渡した者に留保されたものと推定される。  

【解説】  【○】
  著作権は複数の支分権からなる権利であり,著作物の権利そのものだけでなく,著作物を翻案する翻案権も含まれるが,著作権を譲渡契約により譲渡しても,著作者は翻案権までも譲渡したと認識しない場合もあることから,別途譲渡する旨の合意をしない場合は,譲渡した者に留保されたものと推定される。
 参考: Q367

(著作権の譲渡)
第六十一条  著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において,第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定する
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R2.12.4