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No.3389 商標法
【問】 上級 R2_T3
  レストランが,自己の標章を付した料理皿を用いて料理を客に供する行為は,役務についての商標の使用に該当するが,当該レストランが当該料理皿を販売する行為は,商品についての商標の使用に該当することはない。

【解説】  【×】 
 レストランが,料理を提供することは役務であり,その際,標章を付した料理皿を用いて料理を提供する商標は,役務商標に当たり,料理皿自体を販売することは,商品の販売であり,商品商標に該当する。
  参考: Q220

(定義等)
第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為
三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し,又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
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R2.12.5