No.3393 特許法 【問】 上級 R2_P5 特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審において,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正の請求が認められる場合がある。 【解説】 【×】 再審については,既に十分な審理が行われており,速やかな結論が求められることから,明細書等を訂正する制度は採用されていない。 (特許無効審判における訂正の請求) 第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は,前条第一項若しくは第二項,次条,第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 (審判の規定等の準用) 第百七十四条 3 第百三十一条第一項,・・・第百三十四条第一項,第三項及び第四項,第百三十五条から・・・の規定は,特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。 |
R2.12.16