No.3411 特許法 【問】 上級 R2_P6 甲は,実用新案登録請求の範囲に請求項1に考案イ,請求項2に考案ロを記載した実用新案登録出願をし,実用新案登録された。その後,甲が,請求項2に対して実用新案技術評価の請求をし,その評価書の内容を確認してから,請求項2を削除する訂正を適法に行った場合,甲は,この実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。 【解説】 【×】 実用新案登録について,実用新案技術評価の請求を行った後の特許出願への変更は,再度の審査を請求することに相当し許容されていない。 参考 Q2009 (実用新案登録に基づく特許出願) 第四十六条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,経済産業省令で定めるところにより,自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては,その実用新案権を放棄しなければならない。 二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について,実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。 |
R2.12.21