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No.2009 特許法
【問】 上級
  実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過した後は,当該実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる場合はない。

【解説】 【×】
  特許出願は,出願日から3年以内に審査請求をすることが必要なことから,原則として出願変更も元の出願日から3年以内であるが,救済措置の適用がある場合は,3年経過後も変更出願が可能である。
  参考 Q309

 (出願の変更)
第四十六条 実用新案登録出願人は,その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし,その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は,この限りでない。
5 第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき,又は第二項<意匠からの変更>の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは,これらの規定にかかわらず,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。
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H30.12.28/R3.6.17