No.3413 商標法 【問】 上級 R2_T4 甲が商標登録出願したところ,当該商標登録出願に係る商標が元号と認識されるにすぎず,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから商標法第3条第1項第6号に該当するとの理由で拒絶の理由が通知された。この場合,甲がその商標を使用した結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものになっていたとしても,商標法第3条第2項の規定の適用を受けることができない。 【解説】 【×】 商標の有する出所表示機能は,同じ標章を付した商品が同じ出所であることが認識できれば,商標制度の目的を達するものであるから,出所を認識できれば登録を受けることができる。 参考: Q1526 (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。 六 前各号に掲げるもののほか,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標 2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては,同項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができる。 |
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