No.3435 特許法 【問】 上級 R2_P7 特許に係る発明の発明者である甲は,当該特許の出願人であり特許権者である乙を被告として,特許を受ける権利の甲から乙への移転がなかったことを理由に,特許庁の審判を経ることなく,当該特許の無効を確認する訴えを東京高等裁判所に直接提起することができる。 【解説】 【×】 無効審判の請求は,特許庁長官に対して行い,審判で審理を行うものであり,直接東京高裁への出訴はできない。特許権移転の請求は,特許庁に対して行うことが必要である。 参考 Q3243 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第七十四条第一項の規定による請求に基づき,その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。 (特許権の移転の特例) 第七十四条 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは,当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は,経済産業省令で定めるところにより,その特許権者に対し,当該特許権の移転を請求することができる。 |
R3.1.7