No.3243 特許法 【問】 上級 R2_P11 甲と乙が共同で発明し,特許を受ける権利が甲と乙の共有であるにもかかわらず,乙及び丙が甲に無断で当該発明について共同で出願して取得した特許権を共有する場合,甲が丙に対して当該特許権の自己の持分の移転を請求するときは,甲は乙の同意を得なければならない。 【解説】 【×】 甲と乙が共同で発明したから,特許を受ける権利は甲と乙の共有であり,甲が乙の同意を得ないと権利移転請求ができないとすると,乙が甲に同意するメリットがないことが多く,実行が期待できないことから,共有者の同意は不要とした。 参考 Q1997 (特許権の移転の特例) 第七十四条 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは,当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は,経済産業省令で定めるところにより,その特許権者に対し,当該特許権の移転を請求することができる。 3 共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては,前条第一項の規定は,適用しない。 (共有に係る特許権) 第七十三条 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない。 |
R2.9.25