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No.3441 特許法
【問】 上級 R2_P7
  特許異議の申立てにつき,特許を維持すべき旨の決定がなされたときは,何人も,当該決定の取消しを求める訴えを提起することができる。

【解説】  【×】
  維持すべき旨の決定は,異議申立人にとって不服な状況であるが,異議申立制度が特許処分の見直しを求める機会を与えたものにすぎないことから,異議決定自体について不服を申し立てることはできない。しかし,利害関係があるならば,無効審判を請求することにより不服を申し立てることができる。  
  参考 Q1769

(決定)
第百十四条  特許異議の申立てについての審理及び決定は,三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2  審判官は,特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは,その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3  取消決定が確定したときは,その特許権は,初めから存在しなかつたものとみなす。
4  審判官は,特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは,その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5  前項の決定に対しては,不服を申し立てることができない
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R3.1.7