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No.3453 特許法
【問】 上級 R2_P7
  在外者の特許権に関する特許無効審判において,特許を無効とすべき旨の審決をする場合,当該在外者が代理権の範囲の制限のない特許管理人を有するときでも,審判長は,出訴期間について,附加期間を定めることができる。

【解説】  【○】
  出訴期間は不変期間であるから変更はできないが,外国を含む遠隔又は交通不便の地にある者のため,附加期間を定めることにより地域的格差を解消する手段が認められており,特許管理人の居所でなく権利者の居所又は住所が基準となる。  
  参考 Q1925

(審決等に対する訴え)
第百七十八条  取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる。
3  第一項の訴えは,審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は,提起することができない。 4  前項の期間は,不変期間とする。
5  審判長は,遠隔又は交通不便の地にある者のため,職権で,前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
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R3.1.12