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No.3452 著作権法
【問】 中級 37_18
  映画の著作物の著作権は,当該映画の著作物の公表後70年を経過するまでの間,存続する。  

【解説】  【○】
  著作権の権利期間は,著作者の死後70年を原則として,映画については,公表を基準として公表後70年を経過するまでである。
 参考: Q2074

(映画の著作物の保護期間)
第五十四条  映画の著作物の著作権は,その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは,その創作後七十年)を経過するまでの間,存続する。
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R3.1.11