No.3471 特許法 【問】 上級 R2_P8 1つの特許権に対して2つの特許無効審判が請求され,その審理の併合をせず別々に審理を行った場合において,その2つの特許無効審判のうち一方の特許無効審判においてのみ特許法第134条の2第1項の訂正の請求がなされたとき,他方の特許無効審判について審理を中止して,当該訂正の請求がなされた特許無効審判の審理を優先することができる。 【解説】 【○】 審理の併合は,審判の効率化に資するものであるから,複数の無効審判があれば審理を併合することができるが,併合しなくても審理を進めることができる。審理の進め方は効率的な方法を選ぶことができ,複数の無効審判の一つを他の審理が終了するまで一時的に審理を中止することもできる。 参考 Q1895 (審理の併合又は分離) 第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については,その審理の併合をすることができる。 2 前項の規定により審理の併合をしたときは,さらにその審理の分離をすることができる。 |
R3.1.25