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No.1895 特許法
【問】 上級
  乙が特許権者甲の特許Aの請求項1について請求した特許無効審判と,丙が甲の特許Aの請求項2について請求した特許無効審判については,無効を求める請求項が異なるものであるため,その審理の併合をすることができない。

【解説】 【×】
  審理の併合は,審判の効率化に資するものであるから,複数の無効審判があり当事者の一方が同一であれば,審理を併合することができる。
  参考 Q321

(審理の併合又は分離)
第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については,その審理の併合をすることができる。
2 前項の規定により審理の併合をしたときは,さらにその審理の分離をすることができる。
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H30.10.27