No.3476 特許法 【問】 中級 37_33 新たな研究開発テーマを選定する上で,既に公開されている先行技術から手掛かりを得る。 【解説】 【○】 特許調査は,先行文献の存在を調査し権利侵害とならないことを確認するだけでなく,書類の書き方や,さらには改良発明や先行技術のない新たな分野を見出す際のヒントとなることもあり,有用である。 参考: Q1255 (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。 |
R3.1.24