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No.3475 著作権法
【問】 上級 R2_C2
  公表された著作物である小説は,学校教育の目的上必要と認められる限度で教科用図書に掲載することができるが,その場合,当該小説の著作者にその旨を通知するとともに,当該小説の著作権者に補償金を支払う必要がある。  

【解説】  【○】 
  教科書に掲載することは,私的利用でないことから,利用について許諾の必要はないが,著作者に通知するとともに,著作権者に補償金の支払いが必要となる。
  参考: Q2109

(教科用図書等への掲載)
第三十三条 公表された著作物は,学校教育の目的上必要と認められる限度において,教科用図書(小学校,中学校,義務教育学校,高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて,文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。以下同じ。)に掲載することができる
2 前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は,その旨を著作者に通知するとともに,同項の規定の趣旨,著作物の種類及び用途,通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならない
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R3.1.25