No.3484 商標法 【問】 中級 37_36 商標登録出願人は,商標の書体を変更する補正をすることができる。 【解説】 【×】 商標出願の基本である標章を変更することは,先願主義を採用する我が国法制下では先願者の保護が過度に厚くなるため,標章を表す書体を変更することは,要旨変更となる補正として,許されていない。 参考: Q861 (手続の補正) 第六十八条の四十 商標登録出願,防護標章登録出願,請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は,事件が審査,登録異議の申立てについての審理,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。 2 商標登録出願をした者は,前項の規定にかかわらず,第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に,商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。 (補正の却下) 第十六条の二 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。 |
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