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No.3483 特許法
【問】 上級 R2_P8
  特許法第38条(共同出願)の規定に違反した出願に係る特許権について,特許法第74条第1項(特許権の移転の特例)の規定による請求に基づく特許権の移転の登録がなされることにより,特許を受ける権利の共有者全員が当該特許権を共有することとなったときには,共同出願違反の無効理由には該当しない。

【解説】  【○】
  出願時点において共同出願違反があつても,既にその違反が解消しているときは,無効にする必要がない。そうでなければ,特許権の移転の特例を設けた意味がなくなる。
  参考 Q1997

(特許無効審判)
第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。
六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第七十四条第一項の規定による請求に基づき,その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
(特許権の移転の特例)
第七十四条 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは,当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は,経済産業省令で定めるところにより,その特許権者に対し,当該特許権の移転を請求することができる
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R3.1.26