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No.3487 不正競争防止法
【問】 上級 R2_F7
  他人の不正競争により営業上の信用を害された者が当該他人に対して損害賠償のみを請求した訴訟において,裁判所は,必要があると認めるときは,その裁量により,当該他人に対し,損害賠償に代えて謝罪広告の掲載を命じることができる。

【解説】  【×】
  侵害者の販売した粗悪品による悪いイメージを払拭するために,権利者は,信用を回復するために,業界紙などに謝罪文を掲載する謝罪請求を命ずるよう,裁判所に請求できるのであって,請求がなければ裁判所が進んで謝罪広告の掲載を命じることはない。
  参考: Q1453

(信用回復の措置)
第十四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては,裁判所は,その営業上の信用を害された者の請求により,損害の賠償に代え,又は損害の賠償とともに,その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
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R3.1.31