No.3486 特許法 【問】 中級 37_37 権利行使をしようとする特許に無効理由が含まれていないか,また,行使する相手側が自社にとって脅威となる特許権を有していないかを確認することは,特許権の行使に関し重要である。 【解説】 【○】 特許原簿には,現在の権利の状況が記録されており,登録料の納付状況や権利者等の情報を得ることができるから,現時点において権利者が自分であり,登録料が納めてあることを確認することは重要であり,権利行使の相手が自社の事業対象となっている製品に係る権利を有していないことを確認することもまた,必要である。 参考: Q1338 (特許原簿への登録) 第二十七条 次に掲げる事項は,特許庁に備える特許原簿に登録する。 一 特許権の設定,存続期間の延長,移転,信託による変更,消滅,回復又は処分の制限 二 専用実施権の設定,保存,移転,変更,消滅又は処分の制限 三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定,移転,変更,消滅又は処分の制限 四 仮専用実施権の設定,保存,移転,変更,消滅又は処分の制限 2 特許原簿は,その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 3 この法律に規定するもののほか,登録に関して必要な事項は,政令で定める。 |
R3.1.31