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No.3489 実用新案法
【問】 上級 R2_P8
  実用新案登録が条約に違反してされたとき,利害関係人でなくても,そのことを理由として,その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。

【解説】  【○】
  実用新案は,特許のように異議申立制度がなく,無審査で登録されることから,利害関係がなくても請求できるように,「何人も」請求できるとしている。
  参考 Q2165

 (実用新案登録無効審判)
第三十七条 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。
二 その実用新案登録が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条<外国人の権利の享有>,・・・の規定に違反してされたとき
2 実用新案登録無効審判は,何人も請求することができる。ただし,実用新案登録が前項第二号に該当すること(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第五号に該当することを理由とするものは,当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
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R3.2.2