問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3535 商標法
【問】  R2_T6
  登録商標の範囲は,願書に記載した商標に基づいて定めなければならず,その範囲の特定に際して,願書に添付した物件が考慮されることはない。

【解説】  【×】
  登録商標の範囲は,願書に記載した商標に基づいて定められるが,明確に権利範囲を定めることができない場合は,提出された物件を考慮して,商標の範囲が定められる。
  参考: Q1987

(登録商標等の範囲)
第二十七条 登録商標の範囲は,願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。
2 指定商品又は指定役務の範囲は,願書の記載に基づいて定めなければならない。
3 第一項の場合においては,第五条第四項の記載及び物件を考慮して,願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。
【戻る】   【ホーム】
R3.2.24