No.3535 商標法 【問】 R2_T6 登録商標の範囲は,願書に記載した商標に基づいて定めなければならず,その範囲の特定に際して,願書に添付した物件が考慮されることはない。 【解説】 【×】 登録商標の範囲は,願書に記載した商標に基づいて定められるが,明確に権利範囲を定めることができない場合は,提出された物件を考慮して,商標の範囲が定められる。 参考: Q1987 (登録商標等の範囲) 第二十七条 登録商標の範囲は,願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。 2 指定商品又は指定役務の範囲は,願書の記載に基づいて定めなければならない。 3 第一項の場合においては,第五条第四項の記載及び物件を考慮して,願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。 |
R3.2.24