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No.3534 特許法
【問】  R2_P12
  特許権者甲が,乙が請求した特許無効審判において,審判官を欺いて虚偽の資料を提出し,審判の請求は成り立たない旨の審決を受けた場合,甲の詐欺の行為の罪については,乙の告訴がなければ公訴を提起することができない。

【解説】  【×】
  罰則が科されるものについて,告訴は原則不要であり,告訴が要件となる親告罪の場合は法律に明記してあるから,明記のない無効審判の場合は告訴がなくても公訴を提起できる。
  参考 Q296

(過料)
第二百二条 第百五十一条(第七十一条第三項,第百二十条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは,十万円以下の過料に処する
(秘密保持命令違反の罪)
第二百条の三  秘密保持命令に違反した者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 2 前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない
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R3.2.18