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No.3589 商標法
【問】  R2_T8
  審査官は,先願に係る他人の未登録商標の存在を理由として,商標登録出願人に対し当該未登録商標が商標登録されることにより当該出願人の商標登録出願が商標法第15条第1号(拒絶の査定)に該当することとなる旨を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることができる。また,その未登録商標が商標登録されたときは,審査官は,改めて,商標法第15条の2における拒絶理由の通知をしなければならない。

【解説】  【×】
  出願を拒絶しようとする場合には,少なくとも一度は出願人に意見書を提出する機会を与えることが必要であるが,既にその機会が与えられている場合で,新たな理由でない場合は,改めて拒絶理由の通知は必要ではない。  
  参考: Q2886

(拒絶理由の通知)
第十五条の二 審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,商標登録出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。
第十五条の三 審査官は,商標登録出願に係る商標が,当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて,その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは,商標登録出願人に対し,当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えることができる。
2 前項の通知が既にされている場合であつて,当該他人の商標が商標登録されたときは,前条の通知をすることを要しない
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R3.3.19