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No.3588 特許法
【問】  R2_P16
  甲自身が特許イの発明を実施していない場合,特許法第102条第1項第1号の「その侵害の行為がなければ販売することができた物」は存在しないから,同条項に基づいて損害の賠償の額を算定し請求することができず,特許法第102条第3項の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」についても,請求することができない。

【解説】  【×】
  特許権は,特許発明を実施していなくても権利として第三者の実施を禁止できる権利であり, 特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,実施の有無に係わらず,損害賠償として請求することができる。
  参考 Q2327

(損害の額の推定等)
第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは,次の各号に掲げる額の合計額を,特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
3 特許権者又は専用実施権者は,故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し,その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
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R3.3.19