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No.3603 特許法
【問】  R2_P17
  拒絶理由の通知を最初に受けた際,この拒絶理由の通知で指定された期間内に,特許請求の範囲について,発明特定事項イ及びロを追加して減縮する補正をした。これに対し,発明特定事項イを追加する補正が特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないとして最後の拒絶理由通知を受けた。特許請求の範囲について,この最後の拒絶理由通知で指定された期間内にした発明特定事項イを削除する補正は却下されることはない。

【解説】  【×】
  特許請求の範囲の補正については,補正後の発明について独立要件が判断されるので,独立して特許を受けることができなければ,不適切な補正として却下がなされる。
  参考 Q2357

(補正の却下)
第五十三条  第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない
(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
5 前二項に規定するもののほか,第一項第一号,第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて,その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
6 第百二十六条第七項の規定は,前項第二号の場合に準用する。
(訂正審判)
第百二十六条  特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正

三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は,訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
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R3.4.1/R4.7.31