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No.3604 意匠法
【問】 上級 R2_D9
  確定審決に対して,当事者及び参加人以外の者が再審請求をできる場合はない。

【解説】  【×】
  当事者だけでなく,第三者も利益害された特別な理由があれば再審を請求することができる。
  参考 Q2749

(再審の請求)
第五十四条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは,その第三者は,その確定審決に対し再審を請求することができる
2 前項の再審は,その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない
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R3.4.1/R4.7.31