No.3606 特許法 【問】 R2_P17 訂正審判の請求人は,特許法第165条に規定された通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)において指定された期間以外は,訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について,補正をすることができない。 【解説】 【×】 訂正審判の審理が開始された後に,明細書等を更に訂正することは,審理が無駄になることもあるから,訂正拒絶理由が通知される前であれば明細書等の補正をすることができる。 (訂正に係る明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の五 3 訂正審判の請求人は,第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては,その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り,訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 |
R3.4.1