No.3607 商標法 【問】 R2_T9 審判長は,登録異議の申立てについての審理においては,事件が登録異議の申立てについての決定をするのに熟したときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 【解説】 【×】 登録異議申立制度においては,審理が長期間に及ぶこともないことから,審理の終結通知については採用していない。 (審判の規定の準用) 第四十三条の十五 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条,第百三十三条の二,第百三十四条第四項,第百三十五条,第百五十二条,第百六十八条,第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は,登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。 《特許法》 (審理の終結の通知) 第百五十六条 審判長は,特許無効審判以外の審判においては,事件が審決をするのに熟したときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 |
R3.3.29