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No.3607 商標法
【問】  R2_T9
  審判長は,登録異議の申立てについての審理においては,事件が登録異議の申立てについての決定をするのに熟したときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

【解説】  【×】
  登録異議申立制度においては,審理が長期間に及ぶこともないことから,審理の終結通知については採用していない。

(審判の規定の準用)
第四十三条の十五 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条,第百三十三条の二,第百三十四条第四項,第百三十五条,第百五十二条,第百六十八条,第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は,登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。

《特許法》
(審理の終結の通知)
第百五十六条 審判長は,特許無効審判以外の審判においては,事件が審決をするのに熟したときは,審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
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R3.3.29