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No.3610 意匠法
【問】 上級 R2_D9
  拒絶査定不服審判において,拒絶をすべき旨の査定の拒絶理由とは異なる新たな拒絶理由が発見された。この場合,審判官は,拒絶の理由を通知し,当該審判の請求人に意見書を提出する機会を与えなければ,その新たな拒絶理由をもって審判請求が成り立たない旨の審決をすることはできない。

【解説】  【○】
  行政庁の処分については,あらかじめ出願人に意見を述べる機会を与えることが必要である。新たな理由による拒絶をする場合は,出願人がその理由に対して意見を述べる機会が保証されていないのだから,意見を述べる機会を与える必要がある。
  参考 Q1877

(審査に関する規定の準用)
第五十条
  3 特許法第五十条(拒絶理由の通知)の規定は,拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
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R3.4.1