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No.3611 条約
【問】  R2_J9
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,人又は動物の治療のための診断方法,治療方法及び外科的方法を特許の対象から除外することはできない。

【解説】  【×】
  我が国において特許制度は産業の発達に寄与する発明を保護するものであるが,その前提は,個人の人権と公共の福祉に反しないことであり,公衆の健康や衛生並びに環境を害する発明は特許を受けることができない。これと同様の規定は「TRIPs協定」においても定められている。
参考 Q2091

第27条 特許の対象
(2) 加盟国は,公の秩序又は善良の風俗を守ること(人,動物若しくは植物の生命若しくは健康を保護し又は環境に対する重大な損害を回避することを含む。)を目的として,商業的な実施を自国の領域内において防止する必要がある発明を特許の対象から除外することができる。ただし,その除外が,単に当該加盟国の国内法令によって当該実施が禁止されていることを理由として行われたものでないことを条件とする。

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R3.4.20