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No.3649 商標法
【問】  R2_T10
  二人の者が共同で創作した商標について,一人の者が単独で商標登録出願をして商標登録を受けた場合,当該商標が共同で創作されたことのみを理由として,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することはできない。

【解説】  【○】
  商標制度は創作した商標を保護するものではなく,使用による信用を保護する制度であることから,創作者の概念は採用していない。よって,特許法や意匠法で採用されている共同出願違反はあり得ない。  
  参考: Q1603

(商標登録の無効の審判)
第四十六条  商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一  その商標登録が第三条,第四条第一項,第七条の二第一項,第八条第一項,第二項若しくは第五項,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたとき。
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R3.5.5