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No.3650 不正競争防止法
【問】  R2_F10
  不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争(商品形態の模倣に係る不正競争)については,民事上の救済と刑事罰の両方が規定されているが,信用毀損行為に関する不正競争については,民事上の救済のみが規定されている。

【解説】  【○】
   不正の利益を得る目的で不正競争を行った場合に刑事罰の対象となり,信用を害する行為に対しては,金銭による賠償,又は信用を回復するのに必要な民事上の救済が規定されている。
  参考: Q351

(信用回復の措置)
第十四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては,裁判所は,その営業上の信用を害された者の請求により,損害の賠償に代え,又は損害の賠償とともに,その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる
(罰則)
第二十一条 
2 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
三 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者
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R3.5.6