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No.3680 意匠法
【問】 上級 H23_3_5
  「眼鏡ケース」の意匠イに係る意匠登録出願の願書に添付された図面に,イの理解を助けるための図として使用状態を示す参考図が含まれる場合において,その参考図にイとは別の「眼鏡」の意匠ロも記載されていたとしても,ロについて意匠登録出願の分割(意匠法第10条の2)をすることができない。

【解説】  【○】
  意匠登録出願において分割出願の対象は,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部であり,参考図は,審査の参考に資するもので,参考図のみに記載された意匠は意匠登録出願の一部ではないから,分割出願の対象とできない。
  参考 Q2521

(意匠登録出願の分割)
第十条の二 意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
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R3.5.14